葬儀積立の解約は私たち加盟葬儀社におまかせ下さい!

通常、葬儀は滅多に行われないうえ、親族が亡くなるを考えるのは縁起が悪いなどの理由もあって、実際葬儀をしようとした時、一般の人はどうしていいのか分からないものです。

葬儀積立は、そういったもしもの時の為にかけておくいわば、「保険」のようなイメージをされている方が多いのではないでしょうか?
しかし、実際には掛け金だけでは葬儀費用を全て賄うことが出来ず、別途高額に費用を請求されるケースも報告されております。
消費者庁によれば、積立などに関する相談件数は年々増加し、2012年度には3,477件に達し、このうち解約に関する相談は1,958件と半数以上に達しております。

週刊東洋経済や週刊ダイヤモンドの他、様々な雑誌でも特集が組まれ、関心の高さが伺えます。

一人でお悩みではありませんか?
積立についてお悩みの事がございましたら、どんな事でもお気軽にご相談くださいませ。

ご存知
ですか?

今、毎月お支払いになられている掛け金では、ご葬儀費用すべてをまかなうことはできません!

例え掛け金が満期になったとしても、それはあくまで葬儀費用の一部にしかならず、精算時にそれ以上の金額を請求される事が多いです。

さらに!

掛金には利息がつかず、もしも倒産した場合には、半額しか掛け金が戻りません!

例え掛け金が満期になったとしても、それはあくまで葬儀費用の一部にしかならず、精算時にそれ以上の金額を請求される事が多いです。

もちろん

解約は、本人様だけでなく、委任状があれば、どなたでも行う事が出来ます!

返金額について :
払い込みされた掛け金の合計額から、所定の解約手数料※を差し引いた金額
  • ※解約手数料は、ご加入時の契約に応じて様々です。
  • ※手数料の具体的な金額は、ケースにもよりますが、現在係争中です。
  • ※手続きに必要な関係種類は、しっかりと保管するようにしましょう
返金時期について:
平成13年4月までの契約については60日以内。
それ以降の契約については45日以内の返金が義務付けられています。

まずはご相談を!私たち加盟葬儀社におまかせください!

一般社団法人 大阪市規格葬儀協会加盟葬儀社

葬儀積立解約相談ダイヤル 0120-45-2400

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お電話の際に、可能であればご用意ください。1.加入者証(契約者名義人の確認)2.加入者の「健康保険証」または「運転免許証」

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